令和6年10月以後に設計検査を申請するみなさまへ「省令準耐火構造の住宅」の検査方法が変わります!【提供:住宅金融支援機構】
○【フラット35】の適合証明手続において、令和6年10月以後の設計検査申請分から、省令準耐火構造の住宅の場合、通常の検査に加えて、壁または天井の防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置を確認することになりました。
つきましては、次のとおりご対応をお願いします(詳細は、添付チラシをご覧ください。)。
(参考)【フラット35】サイト「省令準耐火構造の住宅とは」
https://www.flat35.com/business/shinchiku/syourei.html
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