県は、標記災害を受け、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、下記の市について災害救助法を適用しました。(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)

★災害救助法適用市:高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
★適用日:令和8年8月27日

協会会員企業は、災害救助法適用に伴い、住民からの応急修理の対応をお願いいたします。
(富山県および各市と会員名簿を共有済み)
詳細については、富山県危機管理局防災課ホームページ等を参照してください。
https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/bousai/0826bousai.html

 

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