【支援する事業内容】
非住宅建築物等において、今後拡大が必要な4・5階をはじめとする中高層等での地域材利用拡大に向けてJAS構造材を活用する実証的取り組みに対し、その木材の調達費の一部を助成します。
※「JAS構造材」とは、日本農林規格(JAS規格)に基づいて品質や性能が認証された木材の構造材のことを指します。

【対象物件と助成対象や応募条件】
〇対象物件
・建築確認申請の建築主が国でないもの。
・構造計算が必要な規模の建築物であること。
・建築確認申請において、構造計算を行ったことが確認できるもの。
・建築物用途区分の用途番号08010~08060(住宅系用途)は国産材活用住宅ラベルを有するものに限る。
・3階以下の居住専用住宅及び事業用併用住宅等を除く建築物。対象物件は「別表 助成対象建築物」参照。
・建築物の基礎より上部の部分において、本事業以外の国、地方公共団体、その他公的機関からの補助や助成を受けていないことが確認されたもの。
・新築及び増改築する助成対象の床面積(4階建て未満の建築物の非木造部分を除く)が 10 ㎡を超えるものであること。
・下記(建築物を助成対象とするための条件)に定める指定する部位でJAS構造材を使用した建築物であること。
・地域材を活用した建築物であること。
・実証事業の成果を林野庁又は全木連が無償で活用し公表できることを建築主が同意したもの。
・林野庁が作成した「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」により炭素貯蔵量を算出するものであること。
・中高層等〈4階建て以上)の建築物については、LCA等を行っていること。

〇助成対象物件
下記の3つのうちいずれかの要件を満たすもの
①JAS格付けされた機械等級区分構造用製材、または目視等級区分構造用製材(乾燥材に限る)が柱、梁桁、トラス、土台のいずれかに使用されること(一部でも可)
②JAS格付けされた2×4工法構造用製材及びたて継ぎ材(2×4用製材)、構造用集成材、構造用LVL、CLTが構造部の柱、壁、床、屋根、横架材のいずれかに使用されること(一部でも可)
③JAS格付けされた保存処理材が土台に使用されること

〇事前登録
・JAS構造材活用宣言事業における登録
・「もりんく」の登録(事業者登録)
・「森の国・木の街づくり」の宣言者の登録

【応募期間】令和8年5月25日(月)~令和8年6月19日(金)17時必着
お問い合わせ先:各県毎に、申請・相談窓口がありますのでそちらにお問い合わせください。
問い合わせおよび申請窓口 実証支援事業 中高層等JAS構造材実証支援事業
※詳細は全木連・中高層等JAS構造材実証支援HP(https://www.jas-kouzouzai.jp/jigyou2/)に掲載する公募要領等を参照してください。

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一般社団法人JBN・全国工務店協会 事務局
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