(JBNからのお知らせ No.089 令和元年11月1日配信)

令和2年3月1日に施行される改正建築士法に伴い、建築士の受験要件緩和と建築士事務所の保存義務対象となる図書が拡大されることが、11月1日告示されました。
新しい建築士制度では、令和2年から実務経験は免許登録要件となり、原則として、試験の前後
にかかわらず、免許登録の際までに積んでいればよいことになります。
建築事務所の図書保存については、4号建築物及び建築確認の不要な建築物であっても、構造計算に係る図書の保存など対象が拡大することになります。
詳しくは、下記の国土交通省HPをご覧ください。

【国土交通省HP】http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000092.html

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