令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正についてのお知らせになります。
下記リーフレットや概要をご確認ください。
(参考資料)源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット).pdf
【概要】
○制度改正(みなし提出の特例)
令和9年1月1日以後に提出する給与所得の源泉徴収票については、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合には税務署への提出が不要(みなし提出の特例)となります。
事業者の提出事務の負担軽減を目的としています。
○eLTAXを利用した支払報告書の提出
提出事務負担の軽減のため、源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者に対しては、みなし提出の特例と併せてeLTAXを利用した支払報告書の提出を積極的に周知されます。
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