既存建築物の増築等に係る法の運用の合理化等を図る観点から、増築等をしようとする木造建築物の法適合状況の判断及び大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物の部分に対する遡及適用の取扱いの細目について、「既存建築物の増築等に係る建築基準法の運用の合理化等について(技術的助言)」(令和8年8月31日付 国住指第299号)を発出しておりますので、情報共有いたします。
詳細は下記ページをご確認ください。
建築:既存建築物の活用の促進について – 国土交通省 >
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/002020182.pdf
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