富山県手数料条例の一部を改正する条例(令和3年富山県条例第66 号)及び富山県手数料条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年富山県規則第52 号)が令和3年12 月15 日に公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20 年法律第87 号)に基づく手数料が令和4年2月20 日に改正されることとなりましたので、お知らせします。

改正後の手数料の概要は別紙のとおりです。主な変更点を赤く表示しています。
別紙の手数料は令和4年2月20日以降に適用されます。

別紙:富山県長期優良住宅認定手数料(R4.2.20以降)

※法改正の詳しい内容は国土交通省のHPで確認できます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000981.html

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富山県土木部建築住宅課 事務担当:建築指導係 山崎
TEL:076-444-3356  FAX:076-444-4423

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