1月1日の能登半島地震で県内13市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)に災害救助法が適用されました。

市または被災者から住宅の応急修理について相談があればご協力いただきますよう、添付のとおり貴協会会員へ周知をお願いいたします。

※県内13市町村には富山県経由で富山県優良住宅協会会員名簿が開示されています。会員様のおかれましては、お問合せ等がございましたらご対応いただきますようお願い申し上げます。

【補足】
1 住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)

災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)において、今回の地震により、住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張等を市町村が修理業者と契約し実施する。
URL https://www.pref.toyama.jp/1200/bousaianzen/saigai/20240102.html

2 住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
災害救助法適用市町村(富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町)において、今回の地震により大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた住家について、屋根、床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市町村が修理業者と契約し実施する。
URL https://www.pref.toyama.jp/1200/bousaianzen/saigai/20240103.html

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【事務担当】富山県厚生部厚生企画課
TEL:076-444-3196

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