(JBNからのお知らせ No.084 令和元年8月9日配信)

国土交通省より情報提供がございましたので案内致します。事業承継税制は、事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予することで、承継時の負担を0にするものです。
平成30年度税制改正で、法人向けの拡充、平成31年度税制改正では、個人版が創設されております。
詳細につきましては添付文書及び中小企業庁HP(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html )をご参照ください

※本件についてのお問い合わせは、資料にも記載のとおり、中小企業庁財務課(TEL:03-3501-5803 )にて対応をしております。

※詳細・申込書
【1】法人版事業承継
【2】個人版事業承継

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お問合せ先:一般社団法人JBN・全国工務店協会 事務局
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-4-10 京橋北見ビル東館6階
TEL:03-3540-6678  FAX:03-5540-6679
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