(JBNからのお知らせ 令和2年3月25日配信)

施工中の工事における新型コロナウィルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について(発信:国土交通省)

一般社団法人住宅生産団体連合会より、『施工中の工事における新型コロナウィルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について』関係について、
国交省発信の以下の情報を得ましたのでご連絡申し上げます。

発信文章一覧
詳細は下記添付資料をご確認ください。
新型コロナウィルス感染影響に伴う解釈等
国交省通知対応等の解釈

発信文章要約
国交省は、国直轄および地方の入札事業における施工中の工事がコロナ対策で中断・遅延する場合は、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するので、行政側は建設事業者の求めに応じて、工期の延長や増加する費用について協議することを通知した。また、次年度へ予算を繰り越す場合は当該手続きをすることとしている。

  • 今後の入札案件では、当面面談によるヒアリングを避け、可能な限り電話やWEBによるテレビ会議等を活用すること。またやむを得ない場合で面談するときは最小限の人数で感染予防対策を徹底することしている。
  • 建設事業者(工務店)は各種工事について分離発注や外注等、発注する立場でもあるので、協力業者・下請事業者等の求めに応じて、工期の延長や増加する費用について協議するようご理解を適切な対応を求めている。

なお、この情報はJBNホームページにも掲載しています。

また、これらの点につきましては、JBNホームページ会員専用ページに掲載されている匠総合法律事務所の臨時News Letter 「新型コロナウィルス感染症が建設工事に与える影響に関する法律相談の傾向と法的アドバイス」も参考となりますので、併せてご参照ください。

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