令和4年4月1日からアスベストに関する大気汚染防止法が改正されました。
アスベストの報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を課せられます。
また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

対策はすでにお済みとは存じますが、誠栄工業の主なサービスをご紹介させて頂きます。

※サービス紹介ちらし:誠栄工業のアスベスト関連サービス

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